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花壇用ブロック事件:東京高裁平成16(行ケ)491平成17年3月30日判 |
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〔キーワード〕 |
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意匠法3条2項、創作容易性、事実上公知、刊行物公知 |
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〔事 実〕 |
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原告は、平成11年1月14日に、意匠に係る物品を「花壇用ブロック」として出願したが、拒絶査定を受けたので、不服の審判を請求したところ、不成立の審決を受けた。その理由は、要するに,本願の意匠は,その意匠登録出願前に,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。 本件意匠に対し、審決が引用した刊行物公知の形態とは、@実開昭52−128302号の第2図、A実開平1−125042号の第2図・第4図、B実開昭6089331号の第1図〜第7図である。 |
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〔判 断〕 |
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1「本願の意匠の認定の誤り」について |
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〔論 説〕 |
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1.この事例は、出願意匠に対し、意匠法3条2項が適用された場合であるが、審査及び審判において拒絶引用した公知例が公開実用新案公報であった。本件において原告(出願人)は刊行物公知の引用の不当性を争ったわけではないが、3条1項においては、事実上公知(1号)の意匠と刊行物公知(2号)の意匠とを区別して規定していることを考慮すれば、3条2項が適用するものは事実上公知の形態であるべきと解することが自然である。 ところが、判決は刊行物公知の形態を引用した審決の立場を肯認したから、意匠法の規定の解釈を誤っていると批判されることになる。 2.意匠法は、工業上利用することができる意匠を創作した者が出願し、新規性があると認められても、さらにその意匠が創作力を具備していることを要求する。(意3条2項)。 「創作力」のある意匠とは、次の要件に該当しない意匠をいう。 (1)その意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が、 (2)日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて、 (3)容易に意匠の創作をすることができたとき。 「新規性」は、意匠の創作者自身の主観的創作を客観的に評価して認定した客観的創作性のことであるから、これと区別するために3条2項は「創作力」とか「創作非容易性」といわれているが、いずれも同義である。この意匠の登録要件は、特許法29条2項及び実用新案法3条2項の規定する「進歩性」に相当する。 3.創作力の有無を認定する主体は当業者であって一般需要者ではない。(新規性のある意匠の類否を判断する主体については当業者か需要者かの対立があるが、商標法とは異なり意匠法は創作保護法であることに鑑みれば、当業者と解するのが妥当である。) 4.「公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて」とは、意匠法3条1項1号の規定とほぼ同じである。すなわち、同条項1号の規定に基づくとは、事実上公知公用のものであることが前提であり、刊行物公知は除かれており、さらに物品の類否を超えた形態のみを基準としている。もっとも、刊行物公知と同時に事実上公知となった形態であれば適用の対象となり得るが、3条1項1号の規定の趣旨を3条2項の規定が引き継いでいることを考慮すると、刊行物公知にまで拡張して適用することは違法である。 領布された刊行物自体が公然知られた状態にあればよいと解する説があるが、3条1項1号と同条項2号との立法趣旨の違いを考慮すれば同意することはできない。すなわち、公然知られた形態か否かの問題は、その形態が刊行物に掲載される以前に事実として存在したことに対する認定であるから、厳格に解すべきである。平成10年改正法の立法までの経過を見ると、最初の改正法案には、事実公知のみならず、刊行物公知の形態についても含まれていたが、最終法案で刊行物公知は削除されている。 5.容易に創作することができる意匠と認められる例としては、次のような意匠の場合が挙げられる。 (1)当業者にとってありふれた手法により、意匠の形態を構成する要素を、他の公然知られた形態の構成要素に置き換えた場合。 (2)当業者にとってありふれた手法により、公然知られた複数の形態を寄せ集めた場合。 (3)当業者にとってありふれた手法により、意匠の形態を構成する要素の配置を変更した場合。 (4)構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による場合。 (5)公然知られた形態をほとんどそのまま表現した場合。(自然物、公知の著作物、建造物) これらの場合に該当するか否かを認定するとき、当業者にとってありふれた手法とは、事実を的確に把握した上で、どういう理由があるから容易である ということができるのかを考えなければならず、審査官・審判官の立場で容易にできるというのでは理由にならない。 したがって、意匠法3条2項の規定の適用は慎重でなければならないし、これと3条1項3号(意匠の類似)の規定との差異を明確に理解して適用しなければならない。〔以上は、丸善刊「知的財産権事典」250ページから。〕 6.本件意匠に係る「花壇用ブロック」にあっては、従来、現場打ちで構築していたブロックの一単位体を、工場で製産して商品化したという手法のものであるから、前記5の5つの場合のうち、(2)又は(3)に属するものといえる。 したがって、判決における拒絶の理由づけは失当ではあっても、その結論は妥当といえるだろう。 それにしても、出願意匠に対して最初に審査をする特許庁の審査官・審判官の不勉強を痛感する事案である。 なお、同一原告と別出願意匠については、東京高裁平成16(行ケ)491(平成7年3月30日判・棄)事件もあることを付言する。
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[牛木理一] |
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