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USHIKI INT'L PATENT OFFICE
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2006年10月15日 |
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| 1. |
8月1日号の本欄では、映画「ローマの休日」などのDVDの製造頒布の差止めを求めた著作権侵害の仮処分申立事件で、東京地裁民事47部が、著作権の存続期間の満了を理由に申立却下の決定をしたことをお知らせし、9月1日号の裁判例コーナーD−51では、その内容と論説を紹介した。 |
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| 2. | 著作権法におけるこの問題を、何故私があえて今回「特報」として取り上げたかといえば、東京地方裁判所における仮処分決定や本訴判決が、「改正意匠法24条2項」に対する警句となっていると思うからである。即ち、今後、同じ知的財産権を扱っている司法裁判所の判断を、24条2項は将来受けることになるかも知れないから、教訓として今から特許庁はこの条項をめぐる諸問題についての対策を考えておくべきであることを、示唆しておきたいのである。 私は、この問題を取り上げた論文を「パテント」今年10月号に発表しているので、お読みいただきたい。 |
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| 3. |
そこで、本号では特に次の2つの裁判例を取り上げる。このうち、(1)については、C1−31に紹介した不正競争防止法関係の地裁判決に対する控訴審判決事件であり、控訴棄却の判決であった。 |
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| 4. | このホームページに掲載されている私の論文,論説には、著作権が与えられていますので、無断複製を禁止します。引用される場合には、必ずこの出所を明記して下さるようにお願いします。 All Rights Reserved. |
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牛 木 内 外 特 許 事 務 所
弁 理 士 牛 木 理 一 (併設)有限会社 IPビジネスコンサルティング
東京都千代田区神田平河町1番地第三東ビル7F (JR秋葉原駅東口前) TEL:03−3866−3503 FAX:03−3866−8319 e-mail:upat@blue.ocn.ne.jp
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