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2006年10月1日 |
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近 況 雑 感
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| 1. |
特許庁長官の任期は通常1年間であるところ、中嶋長官は去る7月の経産省内の異動には含まれず留任されていることから、来年4月1日施行の改正意匠法の運用を短期間ではあるが、間の当たりに見ることができることになります。その中でも、批判の的となっている意匠法第24条第2項の適用がもっとも気になるところでしょう。この規定の位置は、正に第四章意匠権の第一節意匠権の章節の中にあり、第一章総則でも、第二章意匠登録及び意匠登録出願の章でもないという運命にあるのです。 |
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| 2. |
私は、9月5日、わが国のデザイン8団体協議会のデザイン保護委員会において、「改正意匠法の話」をした。その際に使用したレジュメを第1「論文コーナー」の28.に紹介しておきます。 |
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| 3. |
今月は、次の2つの裁判例について紹介します。 |
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| 4. |
このホームページに掲載されている私の論文,論説には、著作権が与えられていますので、無断複製を禁止します。引用される場合には、必ずこの出所を明記して下さるようにお願いします。 All Rights Reserved. |
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牛 木 内 外 特 許 事 務 所
弁 理 士 牛 木 理 一 (併設)有限会社 IPビジネスコンサルティング
東京都千代田区神田平河町1番地第三東ビル7F (JR秋葉原駅東口前) TEL:03−3866−3503 FAX:03−3866−8319 e-mail:upat@blue.ocn.ne.jp
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