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2006年1月1日 |
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近 況 雑 感
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新年おめでとうございます。
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1. |
さて、今年は意匠法の改正問題が再び俎上にのることになり、「意匠制度の在り方」について現在、特許庁はパブリックコメントを募集しています。
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2. |
ところで、2004年1月1日の「近況雑感」をめくってみましたら、中村修二対日亜化学工業の職務発明の対価をめぐる訴訟事件のことに触れていることがわかりました。私はNBL No.823 2005年12月15日号に「職務発明の対価について−弁理士の“クレーム力”を評価せよ」の論稿を発表しましたので、このHPの「第1論文コーナー」に掲載することにします。 ただし、NBLに掲載した文章の字数は10,000字以内という制約があったため、私の言いたいことが十分に伝えられていないうらみがありますので、その約2倍の字数となっていたオリジナル原稿をHPに掲載することにしました。中味の濃さが全く違います。 皆様のご批判、ご意見を伺いたいと思います。 わが国の法律専門誌において、私がこのような論稿を発表して外部にアピールしていても、わが国の日本弁理士会や多くの会員は、馬の耳に念仏にしか聞こえてないようです。この問題は他人事ではなく自分事であるのに。
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3. |
今月は裁判例コーナーは休刊とします。次月号以降では、また面白い裁判例を採り上げて論評してみたいと思いますので、ご期待下さい。 |
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4. |
ところで、「裁判例コーナー」のG−39において、「国際自由学園」という名称の商標登録に対して起こされ、商標法4条1項8号違反を理由に請求された無効審判請求事件は、知財高裁では無効理由に当たらないとの判決がありました。それに対して最高裁は平成17年7月22日に、原判決を破棄するとの判決をし、知財高裁に差し戻されていましたところ、知財高裁は2005年12月27日に、元の知財高裁の判決を破棄し、本件商標を無効とする旨の判決をしましたので、お知らせしておきます。(→G−35,39参照)
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5. |
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